電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第2項の規定による同条第1項の書類の謄本又は抄本の交付等
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第2項の規定による同条第1項の書類の謄本又は抄本の交付等
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第166条第3項第2号の規定による同条第2項の書類の謄本又は抄本の交付等
第31条第1項の規定による説明書類の交付等