保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第1条の3(認可特定保険業者に関する読替え等)

改正法附則第4条第1項及び第2項において認可特定保険業者(改正法附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この条、次条並びに附則第5条及び第5条の2において同じ。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第110条第3項 前2項 第1項
これらの報告書 同項の報告書
第111条第3項 前2項 第1項
第111条第4項 第1項又は第2項に規定する説明書類が 第1項に規定する説明書類が
、第1項又は第2項 、同項
第111条第5項 前各項に定める 第1項及び前2項に定める
第1項又は第2項 第1項
前各項 第1項及び前2項
第111条第6項 第1項又は第2項 第1項
第116条第3項 前2項 第1項
第120条第1項及び第121条第1項 取締役会 理事会
第121条第1項第2号 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配 契約者配当
第121条第2項 取締役会 理事会
第272条の9及び第272条の11第2項 少額短期保険業を 特定保険業を
第272条の21第1項 次の各号 第1号、第4号又は第6号
第272条の23第1項 営業所、事務所 事務所
第272条の27 少額短期保険業を 特定保険業を
第315条第7号 少額短期保険業 少額短期保険業又は特定保険業
2.

改正法附則第4条第11項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第135条第3項及び第4項並びに第136条第1項及び第3項 移転会社 移転業者
第136条の2第1項 移転会社 移転業者
取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役) 理事
各営業所又は各事務所 各事務所
第136条の2第2項 移転会社の株主又は保険契約者 移転業者の社員、評議員若しくは保険契約者
営業時間又は事業時間 事業時間
移転会社の定める費用を支払って 移転業者の評議員若しくは当該移転業者の定める費用を支払う社員若しくは保険契約者は、その事業時間内に限り、
第137条第1項、第138条、第139条第2項第3号並びに第140条第1項及び第3項 移転会社 移転業者
第140条第3項 当該会社 当該業者
3.

改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

4.

改正法附則第4条第14項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第146条第2項 本店又は主たる事務所 主たる事務所
5.

改正法附則第4条第17項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第153条第1項第1号 株主総会等 社員総会
第153条第1項第2号 保険業 特定保険業
株主総会 社員総会又は評議員会
第153条第2項各号列記以外の部分 次に掲げる基準 第2号に掲げる基準
第153条第2項第2号 保険業 特定保険業
第165条の23 本店 主たる事務所
各営業所 各事務所
第165条の24第2項第2号 会社及び 法人及び
商号 名称
第165条の24第2項第3号 会社 法人
第166条第2項 各営業所又は各事務所 各事務所
第166条第3項 営業時間内又は事業時間 事業時間
第2号 社員及び保険契約者その他の債権者が第2号
第167条第2項 次に掲げる基準 第1号及び第3号に掲げる基準
第170条第1項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 第1号及び第4号に掲げる書類
第170条第1項第4号 同条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。) 同条第6項
1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10) 1/5
第174条第7項 第1項、第4項 第1項
第174条第8項 した者及び特別清算の場合の清算人 した者
ならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない ならない
第174条第9項 清算(特別清算を除く。) 清算
第174条第12項 本店又は主たる事務所 主たる事務所
第175条第1項 、第4項又は第9項 又は第9項
第176条 清算人(特別清算の場合の清算人を除く。) 清算人
株主総会等 社員総会又は評議員会
第179条第1項 清算(特別清算を除く。) 清算
6.

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第1項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

7.

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第5項から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定により官報に公告した時において既に生じているものに限るものとする。


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