保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第5条(行政庁による権限の行使)

認可特定保険業者の業務を監督する行政庁が2以上あるときは、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の22第1項(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の23第1項(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の23第2項の規定による行政庁の権限は、各行政庁がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2.

前項の規定によりその権限を単独に行使した行政庁は、速やかに、その結果を当該認可特定保険業者の業務を監督する他の行政庁に通知するものとする。


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