保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第4条(1の保険契約者に係る保険金額に関する経過措置)

改正法附則第16条第1項の適用を受ける少額短期保険業者(附則第6条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)については、保険業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第192号)による改正後の保険業法施行令第38条の9の規定を適用せず、1の保険契約者に係る1の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を超えてはならず、かつ、1の保険契約者に係る被保険者の総数が、同令第38条の9第1項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額を超えない場合(同条の規定が適用されるとしたならば同条第2項の規定の適用があることとなる場合を含む。)を除き、100人を超えてはならないものとする。


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