保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第8条の3(保険金請求権等の範囲)

法第57条第4項において準用する法第17条第6項の保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。


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