法第78条第3項の規定において同条第1項の募集について法第30条並びに第30条の3第1項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第30条 | の規定 | の規定並びに第78条第3項において準用する前条の規定 |
第30条の3第1項 | 遅滞なく、第28条第1項第3号 | 第78条第2項第3号に掲げる期日までに、同項第4号 |
第30条の3第5項 | 同項に規定する | 同条第2項第3号に掲げる |