保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の2(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)

法第99条第8項(法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法(平成16年法律第154号)第11条第2項に規定する政令で定める金額は、2500万円とする。


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