保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の3(営業保証金に代わる契約の内容)

保険金信託業務(法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。

1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。


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