保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の4(営業保証金に係る権利の実行の手続)

法第99条第8項において準用する信託業法第11条第6項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2.

金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3.

前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

4.

金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5.

金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

6.

配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。

7.

金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。


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