保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の5(営業保証金の取戻し)

保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第220条第1項第5号に規定する日本における主たる店舗をいう。第47条第1項から第3項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第99条第8項において準用する信託業法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合

次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合

法第133条又は第134条の規定により法第3条第1項の免許が取り消された場合

法第205条又は第206条の規定により法第185条第1項の免許が取り消された場合

法第231条又は第232条の規定により法第219条第1項の免許が取り消された場合

法第236条の規定により法第219条第1項の免許がその効力を失った場合

法第273条の規定により法第3条第1項又は第185条第1項の免許がその効力を失った場合

2.

保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。


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