法第173条の4第12項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第99条第3項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第173条の4第2項の知れている債権者以外の者とする。