保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第18条の6(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第180条の17の規定において清算相互会社について会社法第496条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第496条第1項 第319条第1項 保険業法第41条第1項において準用する第319条第1項

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com