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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第18条の6(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
法第180条の17
の規定において清算相互会社について会社法第496条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第496条第1項
第319条第1項
保険業法第41条第1項において準用する第319条第1項
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