法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
平成15年3月31日までに法第241条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等(同項に規定する合併等をいう。附則第8条の2において同じ。)の協議その他必要な措置を命じられたもの
平成15年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第161条第1項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁(同法第2条第9項に規定する監督庁をいう。附則第8条の2において同じ。)による更生手続開始の申立てが行われたもの
平成15年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第160条の12(手続の開始)又は会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条(手続の開始)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの