生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社は、保険契約を保険期間が5年以下の保険契約及び保険期間が5年を超える保険契約に分けて第75条、第76条及び前条の規定に基づき割合を算出することができる。この場合において、第56条、第57条及び第62条の計算において地理的区分の日本に係る計算は、保険契約を保険期間が5年以下の保険契約及び保険期間が5年を超える保険契約に分けて、それぞれ対応する割合を用いて計算し、その結果を合計するものとする。