金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第83条(保険料リスクの額)

地域区分及び商品区分ごとの前条第1号に掲げる保険料リスクの額は、当該地域区分及び商品区分における保険料エクスポージャーの額に、別表6に掲げる地域区分及び商品区分に応じ、同表に定める保険料リスクのリスク係数を乗じた額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)とする。

2.

前項の保険料エクスポージャーの額は、基準日を含む事業年度(中間期末にあっては、当該事業年度の前事業年度とする。以下この条、第92条及び第98条第2項において同じ。)の正味既経過保険料及び当該事業年度の翌事業年度に期待される正味既経過保険料(引き受けることが期待される新規保険契約に係る正味既経過保険料を含む。)について、次の各号に掲げる実務的な利用可能性の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

双方が利用可能な場合 双方の額のうちいずれか大きい額

いずれか一方のみが利用不可能な場合 他方の額

双方が利用不可能な場合 当該地域区分及び商品区分に係る基準日を含む事業年度の正味収入


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