金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第166条(内部モデル手法の適用)

内部モデル手法採用社は、第159条に規定する内部モデル手法の適用対象の全てについて内部モデル手法を適用するものとする。ただし、部分内部モデル手法を適用する旨を第160条第2項第3号に掲げる内部モデル手法実施計画に定めている場合は、この限りでない。

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前項の規定にかかわらず、内部モデル手法採用社は、その事業の大部分にわたる会社分割その他の特段の事情がある場合には、金融庁長官の承認を受けたときに限り、内部モデル手法の全部又は一部に代えて標準的手法を用いることができる。


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