金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


第1条(連結の範囲)

保険会社の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社(法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(次項及び次条第3項において「連結ソルベンシー・マージン比率」という。)として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等(保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第110条第2項又は第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に係る法第130条各号に掲げる額を用いる場合に限る。)並びに保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準は、連結財務諸表に基づき算出するものとする。この場合において、連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」といい、第5編及び第6編を除く。)に基づき作成することとする。ただし、保険会社又は保険持株会社が法第106条第1項第1号から第12号まで、第17号及び第18号又は第271条の22第1項第1号から第12号まで、第16号及び第17号に掲げる会社を子会社としている場合における当該子会社(次項及び第3条第1項第2号イにおいて「金融子会社」という。)については、連結財務諸表規則第5条第2項の規定を適用しないものとする(当該規定を適用しないことが困難である場合を除く。)

2.

前項の規定にかかわらず、保険会社又は保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等(保険業法施行規則(以下「規則」という。)第52条の12の2第3項に規定する特例企業会計基準等適用法人等をいう。第3条の2第2項において同じ。)である場合には、連結ソルベンシー・マージン比率は、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結財務諸表に基づき算出するものとする。ただし、金融子会社については、全て連結の範囲に含めるものとする。


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