金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


第2条(資本金、基金、準備金等の計算)

規則第86条の2第1項又は第210条の11の3第1項に規定する繰延税金資産の不算入額は、保険会社及びその国内連結保険子法人等(連結保険子法人等(保険会社又は保険持株会社の子法人等(保険業法施行令(平成7年政令第425号。第3条第1項第2号ハにおいて「令」という。)第13条の5の2第3項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険業者(法第2条第6項に規定する外国保険業者をいう。以下同じ。)であって連結の範囲に含まれる者をいう。以下同じ。)であって、保険業法施行規則第86条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号。以下「単体告示」という。)に基づき法第130条各号に掲げる額を算出している者をいう。以下同じ。)又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る不算入額(単体告示第1条第1項に規定する不算入額をいう。第11項において同じ。)の合計額とする

2.

規則第86条の2第1項第6号又は第210条の11の3第1項第6号に規定する金融庁長官が定める率は、90/100(規則第86条の2第1項第6号又は第210条の11の3第1項第6号の合計額がそれぞれ零を下回る場合には、100/100)とする。

3.

規則第86条の2第1項第7号又は第210条の11の3第1項第7号に規定する金融庁長官が定める率は、85/100(保険会社及びその連結子法人等(連結ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり連結の範囲に含まれる子法人等をいう。以下同じ。)又は保険持株会社及びその連結子法人等が有する土地の時価の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、100/100)とする。

4.

規則第86条の2第1項第9号又は第210条の11の3第1項第9号に規定する金融庁長官が定めるものの額は、次に掲げる額(第1号から第4号までに掲げる額にあっては、少額短期保険業者に係るものを除く。)とする。

保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る保険料積立金等余剰部分(単体告示第1条第4項第1号に規定する保険料積立金等余剰部分をいい、これと同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。第14項第1号において同じ。)

保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る配当準備金未割当部分(単体告示第1条第4項第2号に規定する配当準備金未割当部分をいい、これと同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る税効果相当額(単体告示第1条第4項第3号に規定する税効果相当額をいい、これと同様の額(外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

負債性資本調達手段等(次に掲げるものの額の合計額をいう。)

負債性資本調達手段で、次に掲げる性質の全てを有するもの

(1)

無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済みのものであること。

(2)

第9項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

(3)

損失の補塡に充当されるものであること。

(4)

利払の義務の延期が認められるものであること。

期限付劣後債務(契約時において償還期間が5年を超えるものに限る。第14項第3号ロにおいて同じ。)

保険会社又は保険持株会社の連結子法人等である少額短期保険業者に係る法第272条の28において準用する法第130条第1号に掲げる額に算入される額(規則第86条の2第1項第1号及び第5号から第7号までに掲げる額を除く。)

連結貸借対照表の在外子会社等に係る保険契約準備金評価差額金の科目に計上した額であって税効果会計適用後のもの

5.

前項第1号及び第4号に掲げる額(特定負債性資本調達手段に係るものを除く。)の合計額が、保険会社又は保険持株会社の連結中核的支払余力(算入限度額(次に掲げる額の合計額から第1項に定める不算入額を控除した残額をいう。ただし、当該残額が零未満となる場合には、零とする。第7項において同じ。)から第3号及び第4号に掲げる額並びに再保険契約(単体告示第1条第5項に規定する再保険契約をいう。第3条の2において同じ。)に係る未償却出再手数料(同項に規定する未償却出再手数料をいう。同条において同じ。)の残高(保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係るものに限る。)を控除した残額をいう。ただし、当該残額が零未満となる場合には、零とする。以下この条において同じ。)又は単体中核的支払余力(保険会社及びその連結保険子法人等又は保険持株会社の連結保険子法人等に係る中核的支払余力(単体告示第1条第5項に規定する中核的支払余力をいう。)の合計額をいう。第8項において同じ。)のうちいずれか小さい額を超過する場合には、前項の規定にかかわらず、規則第86条の2第1項第9号又は第210条の11の3第1項第9号に規定する金融庁長官の定めるものの額は、前項各号に掲げる額の合計額から当該超過する額を控除した額とする。

規則第86条の2第1項第1号から第4号まで又は第210条の11の3第1項第1号から第4号までに掲げる額

規則第86条の2第1項第6号の合計額又は第210条の11の3第1項第6号の合計額(当該合計額がそれぞれ零を下回る場合に限る。)

生命保険契約を有する場合にあっては、当該生命保険契約に係る単体告示第1条第4項第1号イ(1)に掲げる額から同号イ(2)に掲げる額を控除した額

損害保険契約を有する場合にあっては、当該損害保険契約に係る単体告示第1条第4項第1号ロ(1)に掲げる額から同号ロ(2)に掲げる額を控除した額

前項第2号及び第6号に掲げる額

6.

前項の「特定負債性資本調達手段」とは、第4項第4号イに規定する負債性資本調達手段のうち、利払の義務が非累積型(延期された利払を行う必要がないものをいう。第16項において同じ。)又は累積型(延期された利払が累積し、翌期以降において当該利払を行う必要のあるものをいう。第16項において同じ。)のものであって利払の義務の延期に制限がないものをいう。

7.

第4項第3号に掲げる額については、同項の規定にかかわらず、保険会社又は保険持株会社に係る算入限度額を限度として算入できるものとする。

8.

第4項第4号ロに掲げるもの(残存期間が5年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が5年になった時点における帳簿価額の20/100に相当する額を累積的に減価するものとする。)については、保険会社又は保険持株会社の連結中核的支払余力又は単体中核的支払余力のうちいずれか小さい額の50/100に相当する額を限度として算入することができるものとする。

9.

第4項第4号イ及びロに掲げるものについては、同号イに掲げるものの償還又は同号ロに掲げるものの期限前償還(以下「償還等」という。)の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、同号イ及びロに掲げるものに該当するものとする。

当該償還等を行った後において当該保険会社又は保険持株会社が十分な保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府令・大蔵省令第45号)第2条第2項又は第6条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下同じ。)を維持することができると見込まれるとき

当該償還等の額以上の額の資本金等(法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げるものをいう。第19項第2号において同じ。)の調達を行うとき

10.

第4項第4号イ及びロに掲げるものについて、あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の金利(以下この項及び第20項において「ステップ・アップ金利」という。)を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利が過大なものであるために、債務者である保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日を償還期日とみなす。

11.

規則第86条の2第3項又は第210条の11の3第3項に規定する繰延税金資産の不算入額は、保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る不算入額の合計額とする。

12.

規則第86条の2第3項第2号又は第210条の11の3第3項第2号に規定する金融庁長官が定める率は、90/100(規則第86条の2第3項第2号又は第210条の11の3第3項第2号に規定する相当するものの合計額がそれぞれ零を下回る場合には、100/100)とする。

13.

規則第86条の2第3項第3号又は第210条の11の3第3項第3号に規定する金融庁長官が定める率は、85/100(保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等が有する土地の時価の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、100/100)とする。

14.

規則第86条の2第3項第5号又は第210条の11の3第3項第5号に規定する金融庁長官が定めるものの額は、次に掲げる額(少額短期保険業者に係るものを除く。)とする。

保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る保険料積立金等余剰部分及び次に掲げる額の合計額

次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を減じた額に、その採用する企業会計の基準における当該(1)に掲げる額と当該(2)に掲げる額との間の差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。次号において同じ。)に相当するものの額を減じ、又は加えた額

(1)

保険料積立金及び未経過保険料に対応するものの額(保険料積立金及び未経過保険料に相当するものの額を含む。)の合計額(保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等である生命保険会社に係るものに限る。)

(2)

保険料積立金及び未経過保険料の合計額(保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等である生命保険会社に係るものに限る。)

その他の包括利益累計額に相当するもののうち保険契約に関連するものの額であって税効果会計に相当する会計処理適用後のもの(第4号に掲げる額を除く。)

保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係る税効果相当額(第4項第3号に規定する税効果相当額をいい、次に掲げるものに係る繰延税金資産及びその採用する企業会計の基準における次に掲げるものに係る繰延税金負債に相当するものの合計額(次項第5号及び第17項において「税効果相当額調整額」という。)を加えることができる。)

価格変動準備金

危険準備金

異常危険準備金

一般貸倒引当金

配当準備金未割当部分

負債性資本調達手段等(次に掲げるものの額の合計額をいう。)

負債性資本調達手段で、次に掲げる性質の全てを有するもの

(1)

無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済みのものであること。

(2)

第19項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

(3)

損失の補塡に充当されるものであること。

(4)

利払の義務の延期が認められるものであること。

期限付劣後債務

在外子会社等に係る保険契約準備金評価差額金に相当するものの額であって税効果会計に相当する会計処理適用後のもの

15.

前項第1号に規定する保険料積立金等余剰部分及び同項第3号に掲げる額(特定負債性資本調達手段に係るものを除く。)の合計額が、保険会社又は保険持株会社の連結中核的支払余力(算入限度額(次に掲げる額の合計額から第11項に定める不算入額を控除した残額をいう。ただし、当該残額が零未満となる場合には、零とする。第17項において同じ。)から第3号に掲げる額を控除した残額をいう。ただし、当該残額が零未満となる場合には、零とする。第18項において同じ。)又は単体中核的支払余力のうちいずれか小さい額を超過する場合には、前項の規定にかかわらず、規則第86条の2第3項第5号又は第210条の11の3第3項第5号に規定する金融庁長官の定めるものの額は、前項各号に掲げる額の合計額から当該超過する額を控除した額とする。

規則第86条の2第3項第1号又は第210条の11の3第3項第1号に掲げる額

規則第86条の2第3項第2号又は第210条の11の3第3項第2号に規定する相当するものの合計額(当該合計額がそれぞれ零を下回る場合に限る。)

生命保険契約を有する場合にあっては、当該生命保険契約に係る単体告示第1条第4項第1号イ(1)に掲げる額から同号イ(2)に掲げる額を控除した額

前項第1号イ及びロに掲げる額

税効果相当額調整額

前項第4号に掲げる額

16.

前項の「特定負債性資本調達手段」とは、第14項第3号イに規定する負債性資本調達手段のうち、利払の義務が非累積型又は累積型のものであって利払の義務の延期に制限がないものをいう。

17.

第14項第2号に規定する税効果相当額(税効果相当額調整額を除く。)については、同項の規定にかかわらず、保険会社又は保険持株会社に係る算入限度額を限度として算入できるものとする。

18.

第14項第3号ロに掲げるもの(残存期間が5年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が5年になった時点における帳簿価額の20/100に相当する額を累積的に減価するものとする。)については、連結中核的支払余力又は単体中核的支払余力のうちいずれか小さい額の50/100に相当する額を限度として算入することができるものとする。

19.

第14項第3号イ及びロに掲げるものについては、償還等の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、同号イ及びロに掲げるものに該当するものとする。

当該償還等を行った後において当該保険会社又は保険持株会社が十分な保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を維持することができると見込まれるとき

当該償還等の額以上の額の資本金等の調達を行うとき

20.

第14項第3号イ及びロに掲げるものについて、ステップ・アップ金利を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利が過大なものであるために、債務者である保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日を償還期日とみなす。


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