保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


第1条の6の2(法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)

法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、同条本文(法第258条第2項において準用する場合を含む。)、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社(外国保険会社等を含む。)がその業務を停止した時から3月とする。ただし、この項本文に規定する期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

2.

金融庁長官は、前項本文の時後遅滞なく、同項に規定する期間及び当該期間の末日を官報その他の適当な方法で公告するものとする。ただし、法第242条第5項の公告(同条第2項の規定により保険管理人を選任したときに係るものに限る。)と併せて行うことを妨げない。


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