加入機構は、法第268条第5項(法第269条第2項、第270条の3の12第2項、第270条の3の13第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
金融庁長官の認定を受けた日
その他資金援助の決定に関する事項