保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


第49条(保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)

加入機構は、法第268条第5項(法第269条第2項第270条の3の12第2項第270条の3の13第4項第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。

金融庁長官の認定を受けた日

その他資金援助の決定に関する事項


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