保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第270条の6(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)

機構は、第3条第1項の規定にかかわらず、第270条の4第8項の規定に基づき締結した保険契約の引受けに関する契約により移転を受けた保険契約の管理及び処分に必要な範囲内において1保険業を行うことができる。

2.

機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。

第9条第1項(第1号に係る部分に限る。)第97条第97条の2第1項及び第2項第98条、第2編第5章(第109条第113条及び第114条を除く。)第123条から第125条まで、第131条、同編第7章第1節及び第3節並びに第309条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。この場合において、第97条第1項中「第3条第2項」とあるのは第260条第9項に規定する保険契約の引受けに係る同条第2項に規定する破綻保険会社」と、第98条第1項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第1号及び第2号に掲げる業務」と、第120条第1項並びに第121条第1項及び第2項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第136条第1項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第144条第2項及び第149条第1項において「株主総会等」という。)」と、第136条の2第1項中「移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から」とあるのは「第270条の6第2項第1号の規定により読み替えて適用される前条第1項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。

第101条から第105条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、その会員であった保険契約の引受けに係る破綻保険会社が受けていた免許が第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属するものである場合における機構を損害保険会社とみなす。

第114条の規定の適用については、機構を保険会社である株式会社とみなす。

3.

機構が、第1項の規定により保険業を行う場合には、自動車損害賠償保障法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を保険会社又は会員の免許の種類に応じ生命保険会社若しくは損害保険会社とみなす。


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