保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第6条の10(法附則第1条の3の2の規定により読み替えて適用される法第245条及び法附則第1条の3の3の規定により読み替えて適用される法第270条の6の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

附則第6条の4の規定は、法附則第1条の3の2の規定により読み替えて適用される法第245条及び法附則第1条の3の3の規定により読み替えて適用される法第270条の6の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。


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