保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第7条(区分経理等)

損害保険契約者保護機構は、法附則第1条の6第1項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

2.

前項に規定する場合においては、第27条第1項中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第1条の6第1項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第30条第1項中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。


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