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保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
附則第6条の5(法附則第1条の3第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第50条の6
の規定は、
法附則第1条の3第1項第2号
及び
同条第2項第2号
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。
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