保険契約者保護機構に関する命令(平成10年11月4日大蔵命令第124号)


附則第8条(予算等の認可の特例)

損害保険契約者保護機構が、法附則第1条の8の規定により、法第265条の37第2項の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。

第31条の2の規定の適用については、同条第1項中「法第265条の37第2項前段の規定により予算を提出する」とあるのは「法附則第1条の8の規定により予算について認可を受けようとする」と、同条第2項中「法第265条の37第2項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した」とあるのは「法附則第1条の8の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。

第33条第2項の規定の適用については、同項中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。

第34条第3項の規定の適用については、同項中「総会の議決を経なければ」とあるのは、「総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ」とする。

第35条第3項の規定の適用については、同項中「法第265条の37第2項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した」とあるのは、「法附則第1条の8の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。

第40条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準」とする。


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