保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第317条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、保険金信託業務を開始した者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者

第272条の2第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

第275条第1項各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者

不正の手段により第276条又は第286条の登録を受けた者

第291条第5項の規定に違反した者

第300条第1項の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者又は同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をした者

第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

第307条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

第308条の4第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者


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