保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第321条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第315条第3号から第5号まで、第8号若しくは第9号若しくは第316条第1号から第3号まで、第6号又は第7号 3億円以下の罰金刑

第316条の2第316条の3(第2号を除く。)又は第317条第1号から第3号まで、第7号若しくは第8号 2億円以下の罰金刑

第317条の2第2号 1億円以下の罰金刑

第315条(第3号から第5号まで、第8号及び第9号を除く。)第315条の2第316条第4号若しくは第5号第316条の3第2号第317条第4号から第6号まで、第317条の2(第2号を除く。)又は第318条の2から前条まで 各本条の罰金刑

2.

法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


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