保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第155条(保険契約の移転による解散の登記)

第152条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第135条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録

第137条第1項(第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに第272条の29において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告をしたことを証する書面

第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた同項に規定する移転対象契約者の数又はその者の同条第3項(第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに第272条の29において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の内閣府令で定める金額が、第137条第3項に定める割合を超えなかったことを証する書面

第250条第4項の公告をしたときは、これを証する書面


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