保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第334条

保険金信託業務を行う生命保険会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、会社法第527条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の規定により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の監督委員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社若しくは相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を代行する者、同条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の清算人若しくは代表清算人の職務を代行する者、会社法第346条第2項(同法第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、同法第401条第3項(同法第403条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者、第53条の12第2項(第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、第53条の25第2項(第53条の27第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う外国生命保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。

第99条第7項前段(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで保険金信託業務を行ったとき。

第99条第7項後段(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する保険金信託業務の方法を変更したとき。

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定に基づく命令に違反して信託につき補てん又は補足の契約を行ったとき。

信託法(平成18年法律第108号)第34条の規定に違反して、同条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。


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