保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の2の14(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)

政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第3項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

2.

前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。


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