金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第44条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第137条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法第82条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め

法第89条第2項の規定による認可

法第95条第1項の規定による認可

法第95条第2項の規定による指名

法第109条第1項の規定による任命

法第109条第2項の規定による認可

法第112条第1項及び第2項の規定による解任

法第113条ただし書の規定による承認

法第132条の規定による認可


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