法第137条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第82条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め
法第89条第2項の規定による認可
法第95条第1項の規定による認可
法第95条第2項の規定による指名
法第109条第1項の規定による任命
法第109条第2項の規定による認可
法第112条第1項及び第2項の規定による解任
法第113条ただし書の規定による承認
法第132条の規定による認可