金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第47条(金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

長官権限のうち次に掲げるものは、法第13条第1項に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(以下この章において「主たる営業所等」という。)の所在地(第8号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第9号及び第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第12条第14条第1項(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第16条第5項の規定による登録並びに法第15条(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否

法第13条及び第34条第1項の規定による書類の受理並びに法第16条第3項第18条第3項並びに第22条第3項第5項及び第8項の規定による届出の受理

法第14条第2項(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

法第14条第3項(法第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第5項の規定による公衆への縦覧

法第22条第4項及び第23条第2項の規定による供託の命令

法第22条第10項及び第23条第1項並びに第27条第2号及び第29条第1項第4号の規定による承認

法第22条第11項の規定による指定

法第31条第2項において読み替えて準用する金融商品取引法第39条第3項ただし書の規定による確認及び法第31条第2項において準用する金融商品取引法第39条第7項の規定による書類の受理

法第35条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め(法第137条第2項第1号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)

法第36条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査(法第137条第2項第2号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)

十一

法第37条の規定による命令

十二

法第38条第1項から第3項までの規定による処分

十三

法第38条第4項の規定による公告及び登録の取消し

十四

法第39条の規定による登録の抹消

十五

第28条第1項の規定による申立ての受理、同条第2項の規定による公示及び通知、同条第4項の規定による調査、公示、通知及び意見を述べる機会の付与、同条第5項の規定による配当表の作成、公示及び通知、同条第6項の規定による配当並びに同条第8項の規定による換価

2.

前項第9号及び第10号に掲げる権限で金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに第49条第2項及び第6項において同じ。)若しくは保証業者(法第35条第2項に規定する保証業者をいう。次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは当該保証業者の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者及び当該保証業者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。第4項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3.

前項の規定により金融サービス仲介業者の検査対象営業所等(従たる営業所等又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者をいう。以下この項において同じ。)に対して検査等(報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査をいう。以下この章において同じ。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4.

長官権限のうち次に掲げるもの(法第78条第1項又は第2項の規定により届出受理事務(同条第1項に規定する届出受理事務をいう。)又は登録事務(同条第1項に規定する登録事務をいう。)を認定金融サービス仲介業協会等(同条第1項に規定する認定金融サービス仲介業協会等をいう。)に行わせる場合における当該届出受理事務又は当該登録事務に係る権限を除く。)は、法第74条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

法第74条の規定による届出の受理

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第3項及び第4項の規定による書類の受理

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第5項の規定による登録

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第6項の規定による通知

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の2第1項の規定による登録の拒否

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の4の規定による届出の受理

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

法第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の6の規定による登録の抹消

5.

前各項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限及び前項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

6.

金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。


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