金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第45条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

法第137条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める規定は、法第25条及び第26条法第31条第1項において読み替えて準用する金融商品取引法第66条の14(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び第66条の14の2、法第31条第2項において読み替えて準用する金融商品取引法第37条及び第37条の3(第3項を除く。)法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4並びに同項において読み替えて準用する同法第37条の6(第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項を除く。)、第38条(第7号及び第8号を除く。)、第39条及び第40条の規定(法第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。)とする。

2.

法第137条第2項第3号に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第41条第4号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第46条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

法第25条及び第26条法第31条第1項において読み替えて準用する金融商品取引法第66条の14(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び第66条の14の2、法第31条第2項において読み替えて準用する金融商品取引法第37条及び第37条の3(第3項を除く。)法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4並びに同項において読み替えて準用する同法第37条の6(第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項を除く。)、第38条(第7号及び第8号を除く。)、第39条及び第40条の規定(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。)の適正の確保に係るものに限る。)に違反する行為

認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為


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