金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第50条

法第161条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。

法第140条第4号から第6号までの罪

法第142条第4号の罪

法第143条第3号(法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項又は法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に係る部分に限る。)、第4号又は第5号の罪(法第11条第4項各号に掲げる行為に係るものに限る。)

法第147条第3号(法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条第2項に係る部分に限る。)又は第4号(法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項又は法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に係る部分に限る。)の罪(法第11条第4項各号に掲げる行為に係るものに限る。)


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