保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第1条の3(保険業の定義から除外されるもの)

法第2条第1項第2号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号イに掲げるものを除く。)

1の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロ又はに掲げるものを除く。)

1の包括宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第52条第2項第4号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロに掲げるものを除く。)

1の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項又は第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は1の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、1の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は1の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

1の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第8号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの

1の専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、1の各種学校(同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は1の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその生徒を相手方として行うもの

同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した2以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うもの

1の学校等又は同一の設置者が設置した2以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体がその構成員又は学生等を相手方として行うもの


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