保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第101条(合併剰余金額の計算等)

法第164条第4項又は第165条第7項において準用する法第91条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。

第100条第1項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額

第100条第2項第2号に掲げる額

法第63条第1項の保険契約について、第100条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

第100条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)

前号に掲げる額から第100条第1項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

2.

吸収合併存続株式会社(法第164条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第101条の2の22第101条の2の24第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。

剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補

資本金の額の減少

法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することによる第69条第1項第1号又は第70条第1項第1号イの保険料積立金の追加積立て

法第115条第1項の価格変動準備金の取崩し

第69条第1項第3号又は第70条第1項第2号の2の危険準備金の取崩し


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