改正法附則第2条第6項に規定する主務省令で定める事項は、同条第3項第4号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(第13条第1号及び第50条第1項第4号において「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
第39条第1項の契約者配当準備金(同項及び第72条の2第1項第3号ロからニまでを除き、以下単に「契約者配当準備金」という。)及び契約者配当の計算の方法に関する事項
保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
その他保険数理に関して必要な事項