保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第6条(特定少額短期保険業者等に関する権限の委任)

長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者(改正法附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)又は特定保険業者であった少額短期保険業者等に係るものを除く。)は、特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

一

改正法附則第15条第3項、第11項、第13項及び第16項の規定による認可

二

改正法附則第15条第4項の規定による承認

三

改正法附則第16条第3項、第12項及び第18項の規定による届出の受理

四

改正法附則第16条第5項の規定による承認

五

改正法附則第16条第7項の規定による確認

六

改正法附則第16条第8項の規定による承認の取消し


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