保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第7条(少額短期保険業者の資本等の額に関する経過措置等)

特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号。以下この条において「平成22年改正法」という。)による改正前の改正法附則第2条第3項に規定する特定保険業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった少額短期保険業者(相手方とする者の総数が5000人以下であるものに限る。次条において同じ。)又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(改正法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に平成22年改正法による改正前の改正法附則第4条第7項第8項第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び法第272条第1項の登録の申請をした者であって、相手方とする者の総数が5000人以下であるものに限る。次条において同じ。)に係る法第272条の4第1項第2号に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して7年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第38条の3の規定にかかわらず、500万円とする。


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