保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第1条の4

法第2条第1項第3号に規定する政令で定める人数は、1000人とする。

2.

法第2条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

2以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該2以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該2以上の団体が相手方とする者の総数が1000人を超えるもの

2以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該2以上の団体が相手方とする者の総数が1000人を超えるもの

再保険の引受けを行うもの

1の個人から1年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が50万円を超える保険の引受け又は1の法人から1年間に収受する保険料の合計額が1000万円を超える保険の引受けを含むもの


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