保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第1条の5(少額短期保険業に係る保険の保険期間)

法第2条第17項に規定する政令で定める期間は、1年(法第3条第5項第1号に掲げる保険にあっては、2年)とする。


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