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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第1条の5(少額短期保険業に係る保険の保険期間)
法第2条第17項
に規定する政令で定める期間は、1年(
法第3条第5項第1号
に掲げる保険にあっては、2年)とする。
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