保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第22条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)

法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第24条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)に係る法第195条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。

2.

条件付免許外国生命保険会社等に係る法第199条において準用する法第110条第1項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。

3.

条件付免許外国生命保険会社等に係る法第203条の規定の適用については、同条中「第187条第3項第2号から第4号まで」とあるのは、「第187条第3項第2号」とする。

4.

条件付免許外国生命保険会社等が法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第207条において準用する法第123条から第125条までの規定の適用については、法第207条において準用する法第123条第1項中「第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第124条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第1号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第1号中「第187条第3項第2号及び第3号に掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第125条中「又は第4号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。


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