保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第8条の6(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)

法附則第1条の2の14第1項に規定する政令で定める日(次条第2号及び第3号附則第8条の8並びに第8条の9第1項及び第2項第5号において「借入残高の基準日」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

法附則第1条の2の14第1項に規定する特例会員(次号、次条第1号附則第8条の8第8条の9第2項第4号及び第5号並びに第13条第2項において「特例会員」という。)に対して金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第290条第1項(更生計画認可の要件等)又は会社更生法第199条第1項(更生計画認可の要件等)の規定による更生計画の認可の決定があった場合 当該決定があった日

前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日

特例会員である破綻保険会社(法第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この条において同じ。)に係る法第260条第1項に規定する保険契約の移転等(同項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)同条第8項に規定する保険契約の再承継(同項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)同条第11項に規定する保険契約の再移転又は法第267条第1項に規定する保険契約の承継等(以下この号において「保険契約の移転、承継等」と総称する。)が行われた場合 当該保険契約の移転、承継等について、法第139条第1項(法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)又は法第167条第1項の認可があった日

特例会員である破綻保険会社に係る法第260条第1項に規定する保険契約の移転等(同項第3号に掲げるものに限る。)又は同条第8項に規定する保険契約の再承継(同項第3号に掲げるものに限る。)が行われた場合 当該保険契約の移転等又は保険契約の再承継について、法第255条の4第5項の規定により承認されたものとみなされた日(法第255条の2に規定する契約条件の変更を行う場合に限る。)又は法第271条の10第1項若しくは第271条の18第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日


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