法附則第1条の2の14第1項に規定する当該借入れの額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額とする。
当該生命保険契約者保護機構の当該特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の額
借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の保険契約者保護資金(法第265条の32第1項に規定する保険契約者保護資金をいう。)の残高の額
借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の定款で定められた納期限までに納付されていない負担金(法第265条の33第1項に規定する負担金をいう。)の額及び当該借入残高の基準日を法第265条の35第2項の納付の日としたときの同項の規定により計算される延滞金の額の合計額