保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第46条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

法第3条第1項第185条第1項及び第219条第1項の規定による免許

法第133条第134条第205条第206条第231条及び第232条の規定による法第3条第1項第185条第1項及び第219条第1項の免許の取消し

法第265条の9第2項並びに第271条の18第1項及び第3項ただし書の規定による認可

法第265条の47及び第271条の30第1項の規定による法第265条の9第2項並びに第271条の18第1項及び第3項ただし書の認可の取消し

法第189条前段及び第222条前段並びに第237条(第2号に係る部分に限る。)及び第274条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示

法第311条の3第1項(第1号(法第272条第1項の規定による登録に係る部分を除く。)第2号(法第271条の18第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)第4号(法第272条第1項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第5号(法第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し及び法第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知


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