損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第9条の2(参考純率の取扱い)

内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して30日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。

2.

内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

3.

料率団体は、前2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。

4.

内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第1項の規定により当該料率団体に対し第8条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。


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