生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社は、第56条、第57条、第60条及び第62条に規定するリスクの額を計算するに当たって、第56条、第57条、第60条及び第62条における地理的区分の日本に応じて定める割合は、次条から第79条までに定める方法により算出した割合を使用するものとする。ただし、第72条第4号に規定する場合における生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数を適用しないこととした特定のリスクにおいては、第56条、第57条、第60条及び第62条における地理的区分の日本に応じて定める割合を使用するものとする。
前項の規定にかかわらず、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社は、その事業の大部分にわたる会社分割その他の特段の事情がある場合には、金融庁長官の承認を受けたときに限り、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法に代えて第56条、第57条、第60条及び第62条における地理的区分の日本に応じて定める割合を用いることができる。