大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第2条(保険リスクに備える危険準備金の積立基準)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第69条第6項第1号及び第150条第6項第1号に掲げる危険準備金(以下「危険準備金I」という。)は、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に掲げる額の合計額以上を積み立てるものとする。

普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険保険金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に0.6/1000を乗じて得た額

生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金に係る責任準備金(支払開始の日以後一定期間(有期であるものに限る。以下この号において「支払期間」という。)年金として支払うことを約した保険契約で、被保険者がその支払期間内に死亡した場合に、当該被保険者が生存していたとしたならば支払われた年金について、その死亡後においてもその支払期間の終了の日までその支払を継続すること又は一時金として支払うことを約したもの(以下この号において「確定年金契約」という。)であって、確定年金契約以外の保険契約に契約内容を変更できないものに係る責任準備金を除く。第4条第3号において同じ。)の金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に10/1000を乗じて得た額

その他のリスク 保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第4条第2項第4号に掲げる書類により定める額


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