大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第2条の2(第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金の積立基準)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第69条第6項第1号の2第70条第5項第1号第150条第6項第1号の2及び第151条第5項第1号に掲げる危険準備金(以下「危険準備金IV」という。)は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に掲げる額の合計額以上を積み立てるものとし、損害保険会社にあっては、次の第1号に掲げる額を積み立てるものとする。

ストレステスト(別表のストレステストをいう。第4条の2及び第6条において同じ。)の対象とするリスク 第4条の2第1号において得られた額から前事業年度末の当該リスクの積立残高の額を控除して得た額(負値となる場合は零とする。)

災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡に係る危険保険金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に0.06/1000を乗じて得た額

災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院日額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に予定平均給付日数を乗じ、これに3/1000を乗じて得た額

疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院日額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に予定平均給付日数を乗じ、これに7.5/1000を乗じて得た額

その他のリスク 法第4条第2項第4号に掲げる書類により定める額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com