保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第332条(法人における罰則の適用)

第322条から第327条まで、第328条第1項第329条第1項又は第331条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第322条第3項及び第323条第2項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。


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